補聴器購入に、健康保険、生命保険、介護保険を適用することはできません。
「聴力障害」に認定されることが必要です
■障害者手帳を持っている
聴力が身体障害者福祉法に定められた障害程度(高度難聴レベル)に該当すると認定された場合、身体障害者に認定され、補聴器購入時に補助が受けられます
■補聴器補助金給付の手続きをする
認定され身体障碍者手帳が交付されたら補聴器補助金支給の手続きをしなければ補聴器購入時に補助を受けることができません。お住まいの役場で「補装具費支給券」の申請を行いましょう
補装具費支給券申請の手続き 流れ
①指定病院にて「補聴器支給の意見書」をもらう(診断料がかかる場合があります)。
②意見書や手帳を持って補聴器販売店へ行き、見積書を発行してもらう
③印鑑を持ってお住まいの役所(福祉課)へ行き、
「補聴器購入費給付申請書」を記載し、①と②を合わせて提出します
④問題がなければ「補装具費支給券」が郵送されます
(書類提出から発行まで約2~4週間)
⑤「補装具費支給券」と印鑑を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取ります
詳しくは福祉課へご相談ください