①保険適用のケース
健康保険に加入している9歳未満の被扶養者(申請時に9歳未満であることが条件です)
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる
眼鏡及びコンタクトレンズ (治療用メガネが対象です)
②支給金額の上限
メガネの場合は 40,492円
治療用装具の基準額(障害者自立支援法の「購入基準」より抜粋による)
実際支払った金額の7割 小学校就学前の乳幼児は8割が支給されます
④必要な書類は
・治療費支給申請書
・治療用眼鏡作製指示書
・眼鏡の領収書(眼鏡を作成した小児の名前が記載された領収書原本が必要)
④申請をする 2つ申請できます
③の用紙を加入している保険へ申請
(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)
が発行している申請書です。
自治体へ「子どもの福祉医療費」の払い戻しについても申請
必要事項を記入して提出します。
1、加入している保険へ申請
2、自治体へ申請
⑤小児弱視治療用メガネ支給金額を受け取る
後日保険組合より支給決定金額が
銀行口座に振り込まれます
⑤申請、購入できる頻度は?
5歳未満→ 更新前の治療用眼鏡等の装着機関が1年以上ある場合のみ
5歳以上→ 更新前の治療用眼鏡等の装着機関が2年以上ある場合のみ
*詳しくはお気軽に秋田市 「イチノセキ桜店」 まで
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