小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
「小児の弱視、斜視」先天白内障術後の屈折矯正の治療用メガネは保険適用
対象年齢は9歳未満「治療用眼鏡等」が給付対象です
❶患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に
❷書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し 療養費支給申請
❸患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
- 申請に必要な書類
- 1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
- 2.眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
- 3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書 上限 ¥40,492
- 4. 保険証
- 5. 印 鑑
再給付については
◉5歳未満では前回の給付から1年以上後であること
◉5歳以上では前回の給付から2年以上後であること
★さらにマル福の場合 子ども総務課子ども福祉医療担当様へ
- 申請
- 支給または不支給の決定
- (支給決定の場合)決定額を支給
支給の可否などの決定は、原則申請から60日以内に郵送でお知らせします。
お知らせ文書に、支給予定日などを記載しておりますのでご確認ください。