小児弱視治療用メガネの保険、助成金 申請について

①保険適用のケース

健康保険に加入している9歳未満の被扶養者(申請時に9歳未満であることが条件です

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる

眼鏡及びコンタクトレンズ (治療用メガネが対象です)

 

②支給金額の上限

メガネの場合は 38,902円

治療用装具の基準額(障害者自立支援法の「購入基準」より抜粋による)

実際支払った金額の割 小学校就学前の乳幼児はが支給されます

 

④必要な書類は

・治療費支給申請書

・治療用眼鏡作製指示書

・眼鏡の領収書(眼鏡を作成した小児の名前が記載された領収書原本が必要)

 

④申請をする 2つ申請できます

③の用紙を加入している保険へ申請

(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)

が発行している申請書です。

自治体へ「子どもの福祉医療費」の払い戻しについても申請

必要事項を記入して提出します。

1、加入している保険へ申請

2、自治体へ申請

 

⑤小児弱視治療用メガネ支給金額を受け取る

後日保険組合より支給決定金額が

銀行口座に振り込まれます

 

⑤申請、購入できる頻度は?

5歳未満→ 更新前の治療用眼鏡等の装着機関が年以上ある場合のみ

5歳以上→ 更新前の治療用眼鏡等の装着機関が年以上ある場合のみ

 

*詳しくはお気軽に秋田市 「イチノセキ桜店」 まで

 

★小児弱視について申請など 秋田情報!

協会けんぽ秋田支部

秋田市

能代市

男鹿市

本庄市

 

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